国際課税 BEPS対策 グローバル企業の行き過ぎた節税 国際課税は歴史的転換点に
年間ナント1200億円以上! これがグーグル「税金逃れ」の手口だ
国ごとの税制が違う以上、こうした税制の穴ができるのは、どうしても避けられないのが実情だ。
私も米国へ移住したとき、日本の大きな税務コンサルタントのアドバイスで、複数の法人を設立したことがある。
ヒーズ・ジャパン、ヒーズ・アメリカ、ヒーズ・プジョーサウンド、ヒーズ・バミューダという4つの法人を設立。
ヒーズ・バミューダは租税回避地として知られるカリブ海諸国で設立。
ただし税制上、米国人だと認定されないと、このスキムは使えないのだが・・
アメリカの金持ちは、ほとんどの人が、こうしたタックスヘブンを利用しているのが現実だ。
違法ではないうえ、節税効果が高い以上、こうした制度を利用しないのは、税金に疎い人だけ、といえば言い過ぎだろうか。
日本とは税制が全く違うため、こうしたニュースとなって注目されるのだろう。
もし、ある法人のトップが、そうした税制を利用できる立場にあっても、日本での道徳観念から、そういうことは一切しない。
という信念を貫き通すことができる人は、はたしてどれくらいいるのだろうか?
税制の違いによる課税は、たとえば飲食をしたり、中元歳暮のような費用の場合だと、日本の方が遙かに寛容だ。
日本では、2013年の4月より年間800万円までの交際費は100%費用として計上(=損金算入)できるようになっている。
つまり、今までと比べて交際費として経費計上できる幅が広がったわけだが、これは中小企業だけで、大企業は原則交際費は経費とはならない。
25年も前の話だが、アメリカでは、10ドル台、つまり千円台以上の飲食や、贈答品は、違法だと考えておかないと、ダメだった。
というのは交際費の50%は損金算入することができないうえ、贈答品は1人当たり年間25ドルまでしか損金算入ができなかったのだ。
さらに、ゴルフコースのメンバーシップ、ジムの会費などは商用目的であっても、経費として計上することはできない。
だがこうした税制は、変わることが多いので注意が必要だ。
たとえばアメリカの場合、以前は100%損金算入が可能だったが、1986年のレーガン税制改正で20%は損金に算入できなくなったのだ。
さらに1993年のクリントン税制改正では50%が損金不算入というように、かなり大きく変わっている。
日本の相続税は高い!
日本は高額になると、高い相続税率が適用される。
そのため、よく言われるように、3代で資産はほとんどなくなってしまう。
だが、アメリカでの事情は全く異なるのは、上の表を見ても明らかだ。
アメリカでは、2010年に遺産税は一旦廃止されたのだ。!
しかし2011年には、基礎控除500万ドル、最高税率35%で復活。
ただし基礎控除額は毎年インフレ調整による改訂が行われ、2015年1月現在では、何と543万ドル(63億円)までは基礎控除される。
米国では、日頃税金を払っている人が、亡くなるときに、また課税するのは、税の二重取りだという概念が強いためだ。
日本の金持ちの多くがアメリカへ逃げるのは、こうした背景があるからだろう。
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