政府は受け入れを表明していない兵庫など35道府県や神戸など10政令市に対し、協力を求める文書を送付。
4月6日までに回答を求めている。
神戸市はどう対応するのか? というわけで備忘録を兼ねて調べてみた。
◆ 徳島県が、ユーザーから寄せられた意見に対して、明確な反対理由を述べている。
質問は「60歳 男性」から寄せられ、「徳島県の市民は、自分だけ良ければいいって言う人間ばっかりなのか。声を大にして正義を叫ぶ人間はいないのか? 情け無い君たち東京を見習え」などというもの。
これに対しての徳島県の答えは次のようなもの(一部省略)。
【環境整備課からの回答】
徳島県や県内のいくつかの市町村は,協力できる部分は協力したいという思いで,国に対し協力する姿勢を表明しておりました。
しかしながら,現行の法体制で想定していなかった放射能を帯びた震災がれきも発生していることから、その処理について、国においては1キロあたり8000ベクレルまでは全国において埋立処分できるといたしました。(なお、徳島県においては,放射能を帯びた震災がれきは,国の責任で、国において処理すべきであると政策提言しております。)
放射性物質については、封じ込め、拡散させないことが原則であり、その観点から、東日本大震災前は、IAEAの国際的な基準に基づき、放射性セシウム濃度が1キロあたり100ベクレルを超える場合は、特別な管理下に置かれ、低レベル放射性廃棄物処分場に封じ込めてきました。(クリアランス制度)
ところが、国においては、東日本大震災後、当初、福島県内限定の基準として出された8000ベクレル(従来の基準の80倍)を、その十分な説明も根拠の明示もないまま、広域処理の基準にも転用いたしました。(したがって、現在、原子力発電所の事業所内から出た廃棄物は、100ベクレルを超えれば、低レベル放射性廃棄物処分場で厳格に管理されているのに、事業所の外では、8000ベクレルまで、東京都をはじめとする東日本では埋立処分されております)
ひとつ、お考えいただきたいのは、この8000ベクレルという水準は国際的には低レベル放射性廃棄物として、厳格に管理されているということです。
例えばフランスやドイツでは、低レベル放射性廃棄物処分場は、国内に1カ所だけであり、しかも鉱山の跡地など、放射性セシウム等が水に溶出して外部にでないように、地下水と接触しないように、注意深く保管されています。
また、群馬県伊勢崎市の処分場では1キロ当たり1800ベクレルという国の基準より、大幅に低い焼却灰を埋め立てていたにもかかわらず、大雨により放射性セシウムが水に溶け出し、排水基準を超えたという報道がございました。
県民の安心・安全を何より重視しなければならないことから、一度、生活環境上に流出すれば、大きな影響のある放射性物質を含むがれきについて、十分な検討もなく受け入れることは難しいと考えております。
◆ フクオカ住民投票の会が福岡市へ申し入れを行っている。
2012年3月21日
髙島宗一郎 様
申し入れ団体
フクオカ住民投票の会 福岡市早良区有田五丁目17-7 共同代表 宇田純子
申し入れ賛同団体 ガレキ拒否・九州準備会
政治姿勢を変えず、東日本大震災による放射性廃棄物を受入れしないでください
市長におかれては、市民の命と健康を守るため、市政に邁進されていること存じます。
3.11東日本大震災から1年が過ぎました。
今、報道によれば、野田首相の書簡が自治体に発送され、政府はなりふり構わぬ姿勢で全国の自治体に広域処理を受け入れさせようとしています。
福岡市にも瓦礫受け入れの問い合わせがきていると伺っております。しかし、震災復興を進めるために瓦礫処分が課題でしょうが、受け入れる瓦礫の放射能汚染が心配されます。
もし、福岡市が、放射能測定が不明な廃棄物を焼却・処分をした場合、放射能汚染の拡散が免れないことになると懸念され、市民が被曝し、健康被害が出てくるのではないか、と心配です。
市長は、昨年9月の市議会で「安全性が保障されないようなものについては受け入れないという方向で進めていきたいと考えます。」と答弁されています。
また、3月7日の本会議では「技術的に面で安全性の確証が得られない状況。何とかしたいという思いは持っているが、現時点では受け入れは厳しいと考えている」と述べています。
私たちは、以下の理由で、市長、この「がれき受け入れ拒否」の政治姿勢を堅持して、市民の命と健康を守るため、放射性廃棄物の受入れることは絶対にしないことを申入れます。
理由1)国の方針は自治体に被曝を受忍せよと、強要するものです。
国が、どのような基準を設けようが、放射線量検出ゼロが基準とはならず、ある基準以下の被爆は受忍せよ、ということになります。しかも、高性能の検知器でなければ低線量は検出できないのですから、「ND」とされても、実際には被曝する危険は高まります。そして、放射能被曝の閾値はないのです。
理由2)国の責任を免罪してはいけません。被曝の危険を負わせます。
国(環境省)は、2月、「がれき」を受け入れる自治体が限られている現実を変えようと、再要請を始めました。が、国は「がれき」のなかに、放射性物質が含まれることを明確にせず、根拠のない「基準値」の導入によって放射能汚染の実態を曖昧にし、被曝の危険を国民に知らせていません、これでは余りにも無責任です。国の責任を免罪し、市民に被曝の危険を負わせるものです。
理由3)福岡市の施設での「がれき」焼却によって放射性物質が拡散されます。
福岡市の施設は放射性物質を焼却処理するように設計されていません。規格外で焼却した場合、バグフィルターでは完全に集約できず、放射性核物質が、煙突や壁の隙間などを通して、焼却炉から炉外に流出する心配があります。また、バグフィルターの遮断型処分と焼却灰の埋立処分は、放射性物質が大地、水系そして博多湾に浸透・拡散される危険があります。
理由4)放射性物質を帯びた「がれき」の全国搬送は原則違反です。
放射性物質については、封じ込め、拡散させないことが原則です。今回の受け入れ表明はこの原則に違反します。震災以前は、IAEAの国際的な基準に基づき、放射性セシウムが100ベクレル/kgを越えた場合は、特別な管理下に置かれ、低レベル放射性廃棄物処分場に閉じ込めて管理されてきました。しかし、震災後、国は、福島県内に限定基準値として出された8,000ベクレル(従来基準の80倍)を、その十分な説明も根拠も示さないまま、広域処理の基準に転用したのです。
もっとも、私たちは、国の基準がいかなるものとなろうとも、放射能物質を帯びた「がれき」の受け入れは、新たな「国の神話」を作り出す人災であるとの立場で、受け入れ撤回を求めます。
理由5)放射性物質を帯びた「がれき」発生の責任は国と電力会社にあり、福岡市と市民にはありません。
原発の開発・推進とその事故の責任、放射性核物質を含む「がれき」を発生させた責任のすべては、国と電力会社にあります。それらの機関は、その責任を果たすことなく、今、新たな災害を日本全土で起そうとしています。原発事故は人災であり、放射性核物質の拡散の被害の拡散であり、起こる災害は国と電力会社による新たな人災です。
理由6)「がれき」発生地の自治体は、「区域内」処理を選択しています。
放射性核物質を含むがれきは区域内で処理されるのが原則です。「山にしておいて10年、20年かけて片付け」る処理を進めようとしている岩手県岩泉町のように、「がれき」発生自治体内での処分を、進めようとしている自治体があります。また、震災「がれき」は多く、「区域内」処理では無理だといといわれていますが、実際には、1995年の神戸大震災時「がれき」の量と大差はないのです。
理由7)放射性物質の各地への搬出は被曝の拡散に繋がります。
今、福岡県は九州各地と同じように、安全な食べ物が生産されています。安心を求めて避難されている方々もいらっしゃいます。放射性物質を帯びた「がれき」受け入れは、運搬中、焼却、埋め立てに全過程において、この食料生産と暮らし、避難場所に重大な損害を与えます。
で神戸はどうなっているのかと調べてみた。
◆ 子どもたちを放射能から守る全国ネットワーク・ネットワーク団体一覧 を発見。
地図には下記の2つの団体が記載。
9/2 市長へのメールの返答(メンバーTさん)
残暑の候、ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。
さて、先にご要望いただいておりました東日本大震災で発生したがれきの件につきまして、お返事させていただきます。
1.現在のところ、国等から具体的な要請がなく震災がれきを受け入れる予定はありません。
市としては、災害廃棄物の受入等支援の要請があれば、被災地の早期の復旧・復興のため、支援していく
必要があると考えておりますが、その際、市民の健康、安全・安心が確保されることが前提であり、
放射能汚染等の面からも安全・安心であることが確認できなければ、受入はできないものと考えています。
なお、7月19日に兵庫県の井戸知事が被災地のがれきを大阪湾フェニックスセンターで受け入れることを
関係自治体に提案するという報道があり、市としても兵庫県に確認をいたしましたが、あくまでも関西での
処理の促進について提案したもので、神戸市を含むフェニックス関係自治体等との協議・調整はこれからで
あるということでした。
2.受入の予定がないため、放射能汚染されているがれきをどの基準で判断するか詳細な検討は行っていません。
なお、8月11日付けで環境省から出された「東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の推進に係る
ガイドライン」によると、広域処理を実際に進めるに当たっては、搬出側で放射能濃度の確認を行うことが示されて
おり、受入側におけるモニタリングも重要であるとされています。
実際に災害廃棄物を受け入れるに当たっては、処理処分の全過程で国の責任の下でその安全性が担保、
確認される必要があると考えています。
3.受入の予定はありませんが、万一受け入れるということになれば、市民・職員の安全には万全を期す必要が
あると考えております。
以上でございますが、ご理解いただきますようお願い申しあげます。
担当:環境局資源循環部施設課 ℡078-322-5287
◆神戸市のWEBサイト
東日本大震災で発生した災害廃棄物の処理について 最終更新日2012年3月21日
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